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学校法人 山崎学園 光名幼稚園 園則 (平成19年度)
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| 第1章 総則 | ||||||||||
| 〔名 称〕 第 1 条 〔位 置〕 第 2 条 〔目 的〕 第 3 条 |
この幼稚園は、光名幼稚園という。 この幼稚園は 北海道名寄市西2条南10丁目1番地 におく。 この幼稚園は学校教育法第77条及び第78条に従って幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長し、更に加えて宗教的情操によって、豊かな人格の土台を形成することを目的とする。 |
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〔入園資格〕 |
この幼稚園に入園できるものは、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。 この幼稚園の定員を140人とし、6学級に分ける。 この幼稚園の保育年限は 1年・2年・3年及び4年未満とする。 |
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| 第2章 学年、学期、及び休業日等 | ||||||||||
| 〔学 年〕 第 7 条 〔学 期〕 第 8 条 〔休 業 日〕 第 9 条 2 3 |
学年は4月1日に始まり3月31日に終る。 学期は、次のとおりとする。 第1学期 4月1日 から 7 月31日まで 第2学期 8月1日 から 12月31日まで 第3学期 1月1日 から 3 月31日まで 休業日は、原則次の通りとする。 (1) 土曜日及び日曜日 (2) 国民の祝祭日 (3) 夏期休業 7 月20日から8月20日まで (4) 冬期休業 12月20日から1月20日まで (5) 春期休業 3 月25日から3月31日まで (6) 開園記念日 (7) 親鸞聖人報恩講 教育上特に必要があるときは、休業日に教育を行うことがある。この場合、教育日を休業日に振り替えることがある。 非常変災その他急迫の事情があるとき、又は伝染病予防上必要があるときは、臨時に休業することがある。 |
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| 第3章 教育課程及び教育週数 | ||||||||||
| 〔教育課程・教育週数〕 | ||||||||||
| 第10条 | 教育課程及び教育週数は、幼稚園教育要領に従い園長が別に定める。 | |||||||||
| 第4章 入園・退園・休園・修了及び表彰 | ||||||||||
| 〔入 園〕 第11条 〔退園・休園〕 第12条 〔転入園〕 第13条 〔修了証書〕 第14条 〔表 彰〕 第15条 |
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| 第5章 教職員組織 | ||||||||||
| 〔教職員組織〕 第16条 2 |
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| 第6章 納付金 | ||||||||||
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〔納 付 金〕 |
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| 2 〔返 還〕 第18条 |
園児が在籍中は、出席の有無にかかわらず保育料を毎月所定の期日までに納入しなければならない。 ただし、次に該当する場合には、保育料・入園料等を減免することがある。 (1) 園児の家庭が火災・水害等不慮の災害を受け、保育料の納入が著しく困難であると認められる場合。 (2) 1家庭から2名以上の園児が在籍する場合。 既納の保育料、入園料等は理由の如何にかかわらず返還しない。 |
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| 第7章 補 則 | ||||||||||
| 〔補 則〕 第19条 |
この園則の実施に必要な事項は、園長が別に定める。 |
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