学校法人 山崎学園 光名幼稚園 園則 (平成19年度)
 第1章 総則
 〔名  称〕
第 1 条
 〔位  置〕
第 2 条
 〔目  的〕
第 3 条

 この幼稚園は、光名幼稚園という。

 この幼稚園は 北海道名寄市西2条南10丁目1番地 におく。

 この幼稚園は学校教育法第77条及び第78条に従って幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長し、更に加えて宗教的情操によって、豊かな人格の土台を形成することを目的とする。

 〔入園資格〕
第 4 条

 〔収容定員〕
第 5 条
 〔保育年限〕
第 6 条


 この幼稚園に入園できるものは、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

 この幼稚園の定員を140人とし、6学級に分ける。

 この幼稚園の保育年限は 1年・2年・3年及び4年未満とする。
 第2章 学年、学期、及び休業日等
 〔学  年〕
第 7 条
 〔学  期〕
第 8 条



 〔休 業 日〕
第 9 条







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       3

 学年は4月1日に始まり3月31日に終る。

 学期は、次のとおりとする。
第1学期  4月1日 から 7 月31日まで
第2学期  8月1日 から 12月31日まで
第3学期  1月1日 から 3 月31日まで

 休業日は、原則次の通りとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝祭日
(3) 夏期休業  7 月20日から8月20日まで
(4) 冬期休業  12月20日から1月20日まで
(5) 春期休業  3 月25日から3月31日まで
(6) 開園記念日
(7) 親鸞聖人報恩講
 教育上特に必要があるときは、休業日に教育を行うことがある。この場合、教育日を休業日に振り替えることがある。
 非常変災その他急迫の事情があるとき、又は伝染病予防上必要があるときは、臨時に休業することがある。
 第3章 教育課程及び教育週数
 〔教育課程・教育週数〕 
第10条  教育課程及び教育週数は、幼稚園教育要領に従い園長が別に定める。    
 第4章 入園・退園・休園・修了及び表彰
 〔入  園〕
第11条







 〔退園・休園〕
第12条

 〔転入園〕
第13条
 〔修了証書〕
第14条
 〔表  彰〕
第15条


 入園の手続は、次のとおりとする。
(1) 入園を希望する幼児の保護者は、所定の入園申込書を指定の期日までに園長に提出するものとする。
(2) 入園は、園長がこれを許可する。
(3) 入園を、許可された幼児の保護者は、指定の期日までに入園料を納入するものとする。
(4) 前号の定める手続が指定の期日までに行われないときは、園長は入園の許可を取り消すことがある。

 退園又は休園しようとする園児の保護者は、所定の退園願又は休園願を園長に届け出るもの
とする。

 転入園に関しては、第11条の規定を準用する。

 本園所定の教育課程を修了したものには、修了証書を授与する。

 園長は、心身の発達が、著しい園児又は他の模範となる園児を、表彰することができる。

 第5章 教職員組織
 〔教職員組織〕
第16条



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 教職員組織は、次のとおりとする。
(1) 園 長                (2) 教 頭
(3) 教 諭  8人以上          (4) 事務職員 1人
(5) 園 医  2人 (歯科医を含む) (6) そ の 他
 園長は、園務を処理し所属教職員を監督する。

 第6章 納付金

 〔納 付 金〕
第17条


 入園料、保育料及びその他の費用は次のとおりとする

納 付 金
3 ・ 4 ・ 5 才児
納入時期
入 園 料
30,000 円
入園申し込み時
保育料(月額)
(教材費,施設設備費
等を含みます)
17,000 円

北星信用金庫、又は、郵便局
より自動引き落とし

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 〔返  還〕
第18条
 園児が在籍中は、出席の有無にかかわらず保育料を毎月所定の期日までに納入しなければならない。
 ただし、次に該当する場合には、保育料・入園料等を減免することがある。
(1) 園児の家庭が火災・水害等不慮の災害を受け、保育料の納入が著しく困難であると認められる場合。
(2) 1家庭から2名以上の園児が在籍する場合。

 既納の保育料、入園料等は理由の如何にかかわらず返還しない。
 第7章 補    則 
 〔補  則〕
第19条

 この園則の実施に必要な事項は、園長が別に定める。
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